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遺留分権利者とは|兄弟も含まれる?

遺産相続においては時々、「争族」と言われるほどの相続トラブルに発展することがあります。

その原因として多いものの一つが、遺言により遺産相続そのものから除外されてしまった相続人が存在する場合です。

このような場合によく登場するキーワードが「遺留分」です。

遺留分とは、遺言とは無関係に、一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産を指します。

そして、この遺留分を受け取る権利を持つ人を「遺留分権利者」と呼びます。本記事では、遺留分遺留分権利者について詳しく解説していきます。

遺留分とは?

遺留分とは一定の法定相続人に対して認められた、最低限度の相続分のことです。

たとえ遺言に則ってすべての財産が他の相続人に遺されることになったとしても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を受け取ることが可能です。

遺留分権利者とは誰のこと?

遺留分が認められ、遺留分権利者となるのは配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母など)です。

子どもが既に亡くなっている場合には、代襲相続人であるその子も遺留分権者となります。

兄弟姉妹には遺留分はなく、遺留分権利者にはなりません。

遺留分の割合は?

遺留分の内訳は法定相続人の人数や立場によって変動します。

全体の遺留分は、相続人が子どものみの場合や相続人の中に配偶者がいる場合は遺産の1/2、相続人が父母のみの場合は全体の1/3となっています。これに遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせたものがその人が取得する遺留分となります。

例えば、亡くなった被相続人に配偶者と父がおり、遺産総額が900万円であった場合を考えてみます。この場合は、相続人に配偶者が含まれますので、全体の遺留分は遺産の1/2の450万円となります。これに法定相続分を掛け合わせ、配偶者の遺留分が全体の遺留分の2/3の300万円、父の遺留分が1/3の150万円ということになります。遺言により遺産のすべてが第三者に遺贈されたとしても、遺留分侵害額請求をすることでこの遺留分の金額分は取得できることになります。

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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