遺留分
「遺留分」とは、一定の相続人に認められる、相続財産を最低限受けることのできる割合のことをいいます。遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。この請求できる権利のことを「遺留分侵害額請求権」(平成30年の相続法改正により、「遺留分減殺請求権」から名称変更した)といいます。
遺留分が認められている相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、①配偶者、②子ども(および孫などの直系卑属)、③直系尊属(父母や祖父母など)です(ただし、②子どもと③直系尊属には優先順位があり、直系尊属は子どもがいない場合にはじめて、認められる)。
遺留分の割合は、誰が相続人になるかで以下のように異なります。
【1】相続人が直系尊属のみ・・・直系尊属の遺留分:遺産の3分の1
【2】上記以外のケースでは、次の通り(相続人全員で遺産の2分の1)。
【2-1】相続人が配偶者のみ・・・配偶者の遺留分:遺産の2分の1
【2-2】相続人が配偶者と子ども・・・配偶者の遺留分:遺産の4分の1 子どもの遺留分:遺産の4分の1
【2-3】相続人が配偶者と直系尊属・・・配偶者の遺留分:遺産の6分の2(3分の1) 直系尊属の遺留分:遺産の6分の1
【2-4】相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者の遺留分:遺産の2分の1(兄弟姉妹に遺留分は認められない)
【2-5】相続人が子どものみ・・・子どもの遺留分:遺産の2分の1
【2-6】相続人が兄弟姉妹のみ・・・遺留分なし(兄弟姉妹に遺留分は認められない)
遺留分侵害額請求権は、「権利」にすぎないので、行使をしなければ効力は生じません。遺留分が必要なければ行使しなければよいでしょうし、遺留分を放棄することもできます(相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要)。
遺留分侵害額請求を検討する場合、期間制限に気をつけましょう。
「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」あるいは、「相続開始の時から十年を経過したとき」、遺留分侵害額請求権は消滅し、行使できなくなります(民法1048条)。
遺留分は、家族信託や事業承継などで問題となることがあります。お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア所属)は、横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、鶴見区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、神奈川区、西区、中区、泉区、戸塚区、港南区、南区、磯子区、栄区、金沢区)を中心に、神奈川県全域における相続に関するご相談を承ります。
当職は依頼者様との対話を重視し、関係者の価値観や考え方も交えながら、最適な解決策をご提案いたします。また、司法書士や税理士とも連携しており、相続登記や相続税の申告・納付を含め、相続に関するさまざまな手続をトータルサポートします。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
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