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独身の人が亡くなった場合は誰が法定相続人になる?

独身の方が亡くなったときには、誰が相続人になるのかというご質問をいただきます。
相続人には、民法の規定によって自動的に相続人となる法定相続人と、遺言等によって財産を遺贈、相続させることができる場合とがあります。
本ページでは、相続が発生した際の法定相続人について解説をしていきます。

 

◆独身の人が亡くなった場合の法定相続人
民法890条において、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」という規定がなされています。
しかしながら、被相続人に配偶者がいないこともよくあることです。
このような状況の場合には、配偶者以外の者が法定相続人となります。

まず、独身の場合であっても、子がいる場合には、子が相続人となります。
次に、被相続人の直系尊属が相続人となります。尊属とは自分よりも先に生まれた親族のことを指し、父母や祖父母などが尊属にあたります。
その次は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

また、代襲相続という制度があり、被相続人の子が、相続開始前に死亡していた時や、相続欠格事由に該当していた場合、廃除により相続権を失ったような場合には、その者の子が代襲して相続人となることができるという制度です。
これは兄弟姉妹にも準用されており、被相続人から見て甥や姪にあたる人物も代襲相続人となることができます。

 

◆各法定相続人の順位
法定相続人には相続人となることができる順位が決められています。
ただし、配偶者に関しては上記の通り常に相続人となることができるため、順位を度外視して相続権を得ることができます。

法定相続人の第1順位は子です。

第2順位は親です。親が相続人となるようなケースは、故人に子や孫がいない場合や、子が既に亡くなってしまっているといった、直系卑属のいない場合です。
親が亡くなっている場合にはその存続である祖父母が相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹です。故人に子や直系卑属がおらず、直系尊属もすでに亡くなってしまっているような場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合に、兄弟姉妹に子ども(故人から見た甥・姪)がいる場合には、兄弟姉妹の子どもが代襲相続により相続人となります。

ただし、甥・姪が亡くなっている場合、さらにその子どもが代襲相続をすることはできません。
第3順位のみ代襲相続は1代限りとなっています。

 

◆各法定相続人の相続割合
相続人には被相続人の財産をどれくらいの割合で相続をすることができるのかということが定められています。
そしてこの割合は、どの順位で相続がなされたかによって変わってくるため詳しく解説をしていきたいと思います。

 

・第1順位での相続
子に相続がなされた場合、全ての財産が相続されます。
子が複数いる場合には、相続財産が人数に応じた分配がなされます。

 

・第2順位での相続
親に相続がなされた場合、両親が存命中であれば、それぞれ2分の1ずつ相続をすることとなります。
親が1人だけ存命している場合には、全ての財産が相続されることとなります。

 

・第3順位での相続
兄弟姉妹に相続がなされた場合にも、全ての財産が相続されることとなります。
複数の兄弟姉妹がいる場合には、人数に応じた分配がなされることとなります。

 

法定相続分とはあくまで目安であるため、必ずこれらに従う必要はありません。
遺言がない場合には、「遺産分割協議」によって自由に決めることも可能となっています。

 

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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