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相続放棄のメリット・デメリット

人の死が突然訪れるように、相続人としての地位も突然に与えられます。
もっとも相続を希望しない方も少なくありません。
その場合には相続放棄(民法915条)を検討される方もいらっしゃいます。
そこで、本記事では相続放棄のメリットとデメリットについてご紹介します。

 

相続放棄のメリットは、被相続人の借金を返済する必要がなくなるということです。
相続放棄は被相続人の財産を一切承継しないというものですから、被相続人に債務がある場合でもこれを承継することなく、その責任を負うこともありません。
また、相続においては相続人間で紛争が生じることも少なくありませんが、相続放棄をすることで、このような紛争に巻き込まれなくて済むというメリットもあります。

 

他方で相続放棄のデメリットは、被相続人の資産を承継することができないということです。
被相続人の借金だけを相続放棄するという都合のよいことはできませんので、借金も含めて遺産を全て相続するか、全て相続しないかの選択になります。

 

相続放棄は家庭裁判所における比較的簡単な手続で行うことができますが、一度放棄をすると撤回することができませんので注意しましょう。
また、相続放棄をする場合には、原則として相続の開始があったときから3ヶ月以内に行われなければなりませんので、ご注意ください。

なお、遺産の内容が不明で相続放棄するかどうかの判断ができない場合などは、調査のためにこの期間を伸長する手続もあります。

 

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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