代襲相続

「代襲相続」とは、相続開始(被相続人の死亡)時に、本来相続人になるはずだった者がすでに死亡していた場合などで、その下の世代が代わりに相続することをいいます。代わりに相続する者を「代襲相続人」といいます。

 

民法に定めのある相続人になれる者(法定相続人)には、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹がいます(ただし、子ども、直系尊属、兄弟姉妹には優先順位がある)。代襲相続人になれるのは、上記のうち、次の者たちです。配偶者及び直系尊属に代襲相続は認められていません。

 

(1)子どもが相続人の場合は、被相続人の子どもの子(すなわち、被相続人の孫)
また、被相続人の孫が死亡していた場合には、その孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続することも認められています。すなわち、被相続人に子どもやそれより下の世代(「直系卑属」という)がいる限り、代襲相続が次々と認められることになります。

(2)兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の兄弟姉妹の子(すなわち、被相続人の甥・姪)
(1)の場合と異なり、兄弟姉妹を代襲相続できるのは、その子どもに限られます(1代限り)。

 

 

代襲相続が生じるのは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合のほか、相続欠格や廃除により、相続権を失った場合があります。相続放棄の場合には代襲相続は生じないので、注意しましょう。
※相続欠格・・・民法に定めがある欠格事由に該当することにより、相続権を失うこと
※相続廃除・・・被相続人に対し虐待などを行ったため、被相続人の請求によって相続権を失うこと
相続放棄・・・家庭裁判所に申述することにより、相続権を放棄すること

 

代襲相続により、相続関係が複雑化する恐れがあります。お困りの際は、弁護士にご相談ください。

 

弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア所属)は、横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、鶴見区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、神奈川区、西区、中区、泉区、戸塚区、港南区、南区、磯子区、栄区、金沢区)を中心に、神奈川県全域における相続に関するご相談を承ります。
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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

事務所名 法律事務所横濱アカデミア
所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
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