遺産の範囲

相続では、被相続人の財産上の権利や義務を、包括的に(「一切合切まとめて」「すべて」の意)引き継ぐことになります。土地や家屋などの不動産、金融資産(現金、預貯金、株式など)、貴金属、自動車、著作権、賃借権などのプラスの財産をはじめ、借金やローン、保証人としての地位など、マイナスの財産も相続の対象となります。

 

もっとも、権利の性質上、その人個人の人格や身分に密接にかかわるため、その人にしか行使できない権利や資格は、例外的に相続の対象となりません。このような権利や資格を「一身専属権」といいます。

 

一身専属権の具体例として、以下のものがあります。

 

・弁護士資格や医師免許、運転免許などの資格・免許
・扶養請求権や離婚請求権などの身分上の権利
・後見人や親権者などの身分上の地位
・第三者から委任を受けていた場合の代理権や、使用借主権
・雇用契約上の地位(従業員として働く地位、職業身分など)や組合員としての地位
・生活保護受給権や年金受給権などの、公的扶助に基づく権利・地位

 

また、相続財産かどうかの取り扱いが難しいものとして生命保険金があります。例えば、「契約者かつ被保険者・・・被相続人」で、「受取人・・・相続人(のうちの一人)」というケースであれば、このような生命保険金は「受取人固有の財産」と判断され、相続財産に含まれず、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、「契約者かつ被保険者かつ受取人・・・被相続人」というケースでは、生命保険金は相続財産に含まれる、という考え方もあります。

 

このほか、墓地や墓石、仏具などの祭祀財産は、一般的な相続財産とは区別され、遺産分割の範囲に含まれません(相続税も課税対象外)。

 

遺産の対象に含まれるかわからないものについては、弁護士等の法律専門家に相談することをおすすめします。

 

弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア所属)は、横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、鶴見区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、神奈川区、西区、中区、泉区、戸塚区、港南区、南区、磯子区、栄区、金沢区)を中心に、神奈川県全域における相続に関するご相談を承ります。
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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

事務所名 法律事務所横濱アカデミア
所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
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