相続で限定承認を検討するべきケースとは?
注意点も併せて解説
相続した遺産について、借金などの債務が預貯金や不動産などのプラスの財産よりも大きかった場合、相続人が自身の財産で返済しなければならなくなります。
そのような事態を避けるための選択肢の一つが「限定承認」です。
本記事では、限定承認が望ましいケースや注意点について、具体的に解説します。
限定承認とは
相続で限定承認を選択すると、相続人はプラスの財産の範囲内でのみ、債務を返済すればよいことになります。
つまり、遺産中のプラスの財産が債務の金額を上回る場合には全ての遺産を相続しますが、プラスの財産が債務の金額を下回る場合はプラスの財産の範囲で遺産中の債務を返済すればよいことになります。
限定承認を検討するべきケース
遺産についてプラスの財産よりも債務の方が大きい場合、相続放棄をすることがシンプルな対応ですが、限定承認を利用するべきケースとして、以下が挙げられます。
- 遺産がプラスになるかどうかわからないとき
- どうしても相続したい財産がある場合
それぞれ確認していきたいと思います。
遺産がプラスになるかどうかわからないとき
限定承認を検討するべきケースとして、遺産がプラスであるのかマイナスであるのか把握できないときが考えられます。
遺産を相続するのか、相続放棄するのか、限定承認するのかは、原則的に相続開始を知った時から3か月以内に判断しなければいけませんが、この期間内に遺産が全体としてプラスになるのか、マイナスになるのかを判断することが困難な場合があります。
例えば被相続人が会社の経営者であった場合などは、相続開始後間もない時期に、連帯保証債務を含む全ての債務を把握することが困難な場合があります。
そのような状況では限定承認が有効な選択肢となります。
限定承認により、予期せぬ債務が発覚しても、相続したプラスの財産の範囲内での支払いで済むためです。
どうしても相続したい財産がある場合
限定承認を行うべきケースとして、相続財産のなかにどうしても相続したい財産がある場合が挙げられます。
遺産である債務がプラスの財産を上回っていても、例えば先祖代々守ってきた実家はどうしても相続したいという場合などは、限定承認が適切な選択肢となります。
ただし、遺産である不動産を守るためには、実質的に相続人自身の財産から相続した債務を返済する必要があり、実際の手続では、相続人が先買権という権利を行使して不動産を購入し、その代金で債務の支払いが行なわれることになります。
限定承認で注意するポイント
限定承認は相続人全員の同意が必要なため、単純承認や相続放棄を望む相続人がいる場合には実行できません。
また、限定承認は、家庭裁判所に申述した上で、法律で定められた種々の手続を行う必要があり、専門的知識に基づいて慎重に対応する必要があるため、通常は弁護士の協力が不可欠です。
さらに、相続放棄の場合は、申述が受理されればそれで完了しますが、限定承認は、申述が受理された後に、遺産を換価して債権者に按分弁済する必要があるので、完了するまではある程度の期間が必要です。
まとめ
限定承認は、プラスの財産を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ制度です。
財産状況が不明確な場合や大切な資産を守りたい場合に有効な選択肢となります。
ただし、全相続人の同意が必要で、煩雑な手続きを考慮することが必要です。
限定承認を検討される場合は、手続きの複雑さや法的リスクを考慮し、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
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