相続放棄できないのはどんなケース?対処法も併せて解説
相続をどのように行うか検討した際に、負債の多さや相続トラブルを回避するために、相続放棄という選択肢を考える場合があると思います。
しかし、場合によっては相続人が相続放棄を行えない場合も存在します。
本記事では、相続放棄とは何か、相続放棄ができない状況とはどのようなものか、また、そのような状況に陥った場合の対処法について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続財産や負債を受け取らず、相続に関する一切の権利義務を放棄することです。例えば、被相続人が残した借金は相続放棄し、預貯金だけを相続するというようなことはできません。
相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をすることを申し出なければなりません。
相続放棄ができない場合
このような相続放棄をできない場合もあります。
具体的には以下のような状況が考えられます。
すでに相続を行う意志を示している場合
相続人が相続を行う意思表示を行った場合、例えば遺産分割協議書に署名している場合などにおいては相続放棄をすることはできません。
すでに相続財産を使用・処分している場合
相続人がすでに相続財産を使用・処分している場合は、相続放棄を行うことができません。
例えば、被相続人の預金口座のお金を引き出した・被相続人宅にある家財道具を不要だからと処分したなどの行為が該当します。
相続放棄を申し出る期間の満了後
相続放棄を行うには、相続人は相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し出なければなりません。
この期間内に相続放棄を申し出ない場合は、相続の意思があるとみなされ、相続放棄はできなくなります。
なお、この相続放棄をするまでの3ヶ月という期間を熟慮期間といいますが、この熟慮期間は、相続財産を調査することが必要であるなどの理由がある場合には、家庭裁判所に申し出ることで伸長してもらうことができます。
未成年者・成年被後見人である場合
相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人である親権者や成年後見人が本人を代理して相続放棄をすることになります。
もっとも、未成年者とともに親権者も相続人である場合に、親権者は相続をして未成年者の子どもだけが相続放棄をするようなケースでは、子どもが相続放棄をすることで親権者が相続できる金額は増える関係になり、親権者が自分の利益のために子どもの相続放棄をするというおそれがありますから、親権者が未成年者を代理して相続放棄をすることはできず、特別代理人というものを選任する必要があります。これは成年被後見人と成年後見人がともに相続人である場合も同様です。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
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