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遺産相続はいつまでに行う?手続き毎の期限を解説

被相続人の死亡により、相続が発生した際、それぞれの手続には期限が存在しています。
本ページでは、相続に関する手続について詳しく解説をしています。

 

◆どのような手続に期限があるのか


→期限のある相続手続
相続放棄、限定承認
遺留分侵害額請求
・生命保険の受取り
・相続税の申告

 

→期限のない相続手続
・遺言書の検認
・遺産分割協議

 

もっとも期限のない手続とはいっても、迅速に済ませておいた方が良いものばかりです。
遺言書の検認は速やかに行わなければ、いつまでも預貯金の払い戻しを受けることができませんし、相続登記もすることができません。
また、相続登記も相続財産の権利変動がいつ起こるかわからず、実際に財産を他の人に譲り渡した際に、登記を失念したままであれば、トラブルに発展しかねません。


相続放棄、限定承認
相続放棄とはその名の通り、相続人としての地位を放棄し、資産も負債も一切承継しないことを指します。
限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。限定承認をした場合には、自身の相続した資産から、相続割合分の負債が差し引かれて、残りがある場合には相続し、マイナスになった場合には相続をしないというものです。

それぞれの手続をするには、家庭裁判所にて申述を期限内に行う必要があります。

被相続人が明らかに債務超過に陥っている場合や特定の相続人に遺産を集中させたい場合などに、相続放棄が選択されることが多くなっています。

また、債務超過しているかどうかがわからないような場合であっても、一応は資産を相続したいという場合には、限定承認が選択されることが多くなっています。

 

相続放棄、限定承認の期限
相続放棄と限定承認の申述の期限は3ヶ月となっています。
相続放棄は民法915条1項、限定承認は民法924条に規定があります。

ここで問題となるのは、3ヶ月という期間がいつからスタートするのかということです。

例えば、家族と疎遠になっている相続人がおり、当該相続人が知らない間に被相続人が亡くなってしまい、かつその被相続人が債務超過に陥っていたような場合に、被相続人の死亡から3ヶ月という期間であれば、当該相続人にとって不利な結果となってしまいます。

そこで、そのような不利益が発生しないように、民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」という規定がされています。
限定承認に関しても、民法924条が民法915条1項を準用することを規定しているため、同様となっています。

もっとも3ヶ月が経過した場合であっても、正当な理由がある場合には、例外的に相続放棄や限定承認が認められる可能性があります。

 

◆相続を承認する場合にも期限はあるのか
相続が発生した際に、資産を相続したい場合であっても期限が存在しています。
相続放棄と同じく、民法915条1項に相続承認の場合であっても、相続の開始を知った時から3ヶ月以内という期限が設けられています。

 

◆遺産分割協議
遺産分割協議には、上記の通り期限は存在しません。
しかしながら、遺産分割協議がまとまらないことには、相続の効力を発生させることができません。

遺産分割協議では、誰が、どの財産を、どれくらい承継するかという点において揉めやすいため、なかなか協議がまとまりません。

また、冷静に話し合いをすることができない可能性が非常に高いため、弁護士に依頼をすることで、冷静かつ迅速に解決をすることができる場合があります。

最終的に、どうしても協議がまとまらない場合には、調停や裁判に発展することがありますが、その際に依頼をした弁護士がそのまま調停や裁判を引き受けることも可能となっています。特に協議の段階から関わっている弁護士であれば、事情を詳しく理解しているため、非常におすすめの方法となっています。

 

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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