遺産分割協議・調停

■遺産分割協議
複数の相続人がいる場合、「誰が」「どの財産を」「どのような形で」相続するのかを決め、分配しなければなりません。これを「遺産分割」といい、遺産分割についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

遺産分割協議は、遺言書がない場合や、「A・B・Cにそれぞれ3分の1」などのように遺産分割の指定が不十分な場合など、誰が何を相続するのか決められていないケースで行われます(また、すべての財産について詳細な指定がなされている場合でも、相続人全員の合意により、遺言書の記載とは異なる方法での遺産分割も可能)。

 

遺産分割協議は全員の参加が必要です。また協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。協議に参加できる者が一人でも欠く場合、成立した協議は無効であり、合意内容に一人でも反対者がいれば、協議は成立しません。協議がいったん成立すると、合意内容を一方的に取り消ししたり、変更したりすることはできません。相続人ひとりひとりが後悔のないよう、納得いくまでしっかり議論することが大切です。

 

協議が成立したら、合意内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。

 

■遺産分割調停・審判
協議が成立しない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合は、遺産分割調停の利用も検討してみましょう。調停は、民間人から任命された家事調停委員と家事審判官(裁判官)で構成される、調停委員会によって進められます。調停の場では、相続人各自が意見を出し合い、全員が納得できる分割方法を目指します。第三者が間に入ることで、言い争いを続ける親族間でも落ち着いて話し合うことができます。

 

全員が合意した場合には、調停調書が作成されます。これは、確定判決等と同一の効力があるため、合意内容に違反した者に対して、調停調書に基づき、調停内容を強制的に実現することが可能になります。合意が成立せず、調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。審判手続きでは、家事審判官が強制的に遺産分割を行うことになります。

 

遺産分割協議や調停を行う場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に交渉を任せることで、依頼者の利益になるよう、法令や裁判例に基づいた主張を行い、話し合いの場でも有利に立ち回ることができます。遺産分割協議・調停でお困りの際は、まずは弁護士に相談しましょう。

 

弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア所属)は、横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、鶴見区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、神奈川区、西区、中区、泉区、戸塚区、港南区、南区、磯子区、栄区、金沢区)を中心に、神奈川県全域における相続に関するご相談を承ります。
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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

事務所名 法律事務所横濱アカデミア
所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
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