推定相続人を廃除するための要件と進め方
特定の相続人にどうしても財産を渡したくない事情がある場合に検討されるのが、推定相続人の廃除です。
被相続人の意思に基づいて相続権を失わせる制度ですが、認められる要件は厳格で、家庭裁判所の判断を要します。
本記事では、推定相続人を廃除するための要件と進め方を紹介します。
推定相続人の廃除とは
推定相続人の廃除とは、家庭裁判所への請求により、特定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
民法892条以下に定められており、遺言で財産を渡さないだけでは取り除けない遺留分まで失わせる点に特徴があります。
被相続人本人の意思と裁判所の判断の双方が必要であり、相続人どうしで他の相続人を廃除することはできません。
廃除の対象となる人
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
具体的には、配偶者・子・直系尊属が対象となり、遺留分を持たない兄弟姉妹は含まれません。
兄弟姉妹が廃除の対象とならないのは、兄弟姉妹に相続させたくない場合には、遺言で相続分を指定しておけばよいためです。
廃除が認められる要件
廃除が認められるのは、推定相続人による虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行のいずれかがある場合です。
折り合いが悪い、疎遠であるといった事情は、これらの要件に該当しないため廃除の理由になりません。
廃除の要件に該当するには、日常的な暴力や被相続人の名誉を著しく傷つける行為のように、家族関係の破壊につながる重い事情が求められます。
推定相続人を廃除を求める2つの方法
廃除には、被相続人が生前に行う方法と、遺言による方法の2通りがあります。
いずれも家庭裁判所での手続きを経なければ効力は生じません。
生前廃除と遺言廃除
生前廃除は、被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる方法です。
遺言廃除は、被相続人が遺言に廃除の意思を記し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる方法です。
遺言廃除を選ぶ場合は遺言執行者を定めておく必要があるため、遺言書の作成段階での配慮が欠かせません。
遺言廃除では、遺言に遺言執行者の定めがなければ、まず家庭裁判所に選任を求める手続きが必要になるため、遺言書の作成段階で定めておくと手続きを滞りなく進められます。
手続きの流れと立証の重要性
廃除の手続きは、家庭裁判所に申立書を提出することで始まります。
その後の手続きでは、廃除の理由となる虐待や重大な侮辱、著しい非行にあたる事実を具体的に主張していくことになります。
もっとも、事実を主張するだけでは足りません。
推定相続人の廃除は相続権を奪う重大な効果を伴うため、家庭裁判所は廃除事由の有無を慎重に判断します。
とりわけ廃除を求められた側が事実を否定している場合、裁判所が事実を認定できる程度の資料がそろわなければ、廃除は認められません。
重要となるのは、暴力による負傷を示す診断書や写真、暴言のやり取りを残した録音、警察への相談記録、事情を知る親族や近隣住民の証言といった資料です。
廃除を検討する段階から、こうした資料を計画的に集めておくことが結果を大きく左右します。
廃除が認められると相続権は失われますが、対象者に子がいる場合はその子が代襲相続する点には留意が必要です。
まとめ
推定相続人の廃除は、虐待や重大な侮辱、著しい非行といった厳格な要件を満たし、家庭裁判所に認められて初めて成立します。
生前廃除と遺言廃除のいずれを選ぶ場合も、確かな証拠の準備と適切な手続きが欠かせません。
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| 弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
| 経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
| 活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
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