相続放棄
相続放棄とは、すべての遺産(相続財産)を相続しないという意思表示のことをいいます。相続放棄は、期限までに家庭裁判所で所定の手続をしなければ効力が生じないため、注意しましょう。
遺産と聞くと、土地・建物などの不動産や、預貯金などのプラスの財産をイメージする方が多いでしょう。しかし、遺産の対象となるのは、このようなプラスの財産のほかに、借金のようなマイナスの財産や義務も含まれます。そのため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、そのまま相続すると、相続人はその借金を返済しなければならない立場に追い込まれます。このような不都合を回避するため、相続放棄という制度があります。相続放棄を行うことで、プラスの財産もマイナスの財産も一切、受け継がないことになります。
相続放棄の注意点として、まず、期限内に行う必要があります。
相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(「熟慮期間」という)に、放棄しなければなりません(民法915条1項)。熟慮期間が過ぎると、そのまま相続した(「単純承認」という)ものとみなされます(同法921条2号)。熟慮期間は、利害関係人等の請求により、伸長することができますが、熟慮期間内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。
また、相続放棄の法的効力が生じるためには、家庭裁判所にその旨を申述する必要がある点にも注意しましょう。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、申述書や関係書類を提出することによって行います。身内に「相続放棄をする」と宣言するだけでは、法的効力は生じません。
相続放棄は一度手続すると、基本的に撤回・取り消しすることはできません。相続放棄をするかどうかは慎重な判断を要します。このように、相続放棄には注意点がいくつかあるため、お悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
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