遺産分割協議書の作成

協議によって遺産分割を行った場合には、合意内容を遺産分割協議書の形でまとめましょう。遺産分割協議書は、相続財産の名義変更の際や、相続税の申告の際など、相続にかかわる様々な手続で必要になります。

 

遺産分割協議書の作成は法律によって義務付けられてはいません。作成しなかったとしても遺産分割が無効になることはなく、何らかのペナルティが生じるわけでもありません。しかし、協議の内容をめぐって後で相続人間で争いが起こった場合に、遺産分割協議書は協議の内容を明らかにする重要な証拠となります。遺産分割協議書は、親族間の無益な紛争自体を、事前に防ぐ役割があります。

 

また、実際のところ、協議によって遺産分割をした場合、相続登記や相続税の申告などの相続に関わる様々な手続において、遺産分割協議書の作成が求められます。このため、相続税の申告が必要となる場合は、申告期限である相続開始後10か月以内に作成するようにしましょう。

 

遺産分割協議書の作成方法について、書き方に特に決まったルールがあるわけではありませんが、誰がどの遺産を取得するのかは、もれなく明記するようにしましょう。
また、作成した書面はすべての相続人が確認し、各自が署名・押印します。押印は実印で行いましょう。相続登記の手続などで遺産分割協議書の提出が必要となる場合に、書面に各相続人の実印が押されていることと、各自の印鑑証明の提出を求められるためです。
書面は1通だけでなく、相続人の人数分作成し、それぞれが厳重に保管するようにしましょう。より厳重にするならば、公正証書の形にすることも検討してみましょう。

 

前述の通り、遺産分割協議書は紛争防止や手続に必要になるために作成され、第三者に見られることを前提にしています。第三者が見てもわかるように記載することが重要なため、フォーマットなどは一般的なものにした方がよいでしょう。自分で調べるのもよいですが、不安な場合は、弁護士等の法律専門家に作成の依頼をすることをおすすめします。

 

弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア所属)は、横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、鶴見区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、神奈川区、西区、中区、泉区、戸塚区、港南区、南区、磯子区、栄区、金沢区)を中心に、神奈川県全域における相続に関するご相談を承ります。
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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

事務所名 法律事務所横濱アカデミア
所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
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