破産手続を行うべき状況
任意整理や民事再生手続などを活用して債務の整理を行うことができれば、会社を存続させつつ再建を図ることが可能です。
一方で、破産手続を行う場合には、法人が消滅し債務も消滅することとなります。そのため破産手続を行うべき状況としては、債務超過の状態にあり、事業の再建が不可能もしくは著しく困難な場合であると考えられます。
何年も赤字が続いており売上高の増加も見込めないような場合や、借金を多く抱えており後継者がいないような場合などには破産手続を行うことも検討すべきです。
破産手続を行う場合には、早めの決断が重要です。ぎりぎりまで頑張ろうとすることも悪いことではありませんが、結局破産するほかなくなったとき、従業員に支払う給料もなくなってしまうなど、破産するに当たって、多大な迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。
ただし、会社の置かれている状況は多種多様ですから、破産手続を行うべきか、それとも事業の継続を図るべきかを判断するにあたっては、個別具体的な判断が必要となります。
資金繰りが逼迫していなくとも、近い将来、そのような状況が生まれる可能性がある場合などに、早めに弁護士に相談することで、進むべき方向性を見つけることができます。破産手続を行うべきか否かでお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
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