破産手続のメリット・デメリット
■破産手続のメリット
・会社の債務が消滅する
法人破産の手続を行った場合法人が消滅します。そのため、法人の債務も消滅することとなります。破産することによって取り立てなども止むこととなります。
・新たに事業をスタートすることができる
法人が破産した場合には法人が消滅しますから、経営者は1から新たにビジネスを再スタートすることができます。
・経営者本人は責任を負わない
法人が破産した場合であっても、経営者が会社の債務を連帯保証している場合や、経営判断が著しく不合理であるような場合など一定の場合を除いて経営者本人は責任を負いません。
■破産手続のデメリット
・事業を継続することができない
破産手続を行うと法人は消滅しますので、当該法人による事業を継続することはできなくなります。
・信用が失われてしまう
破産を行った場合、信用情報機関に情報が登録されてしまいます。
そのため、一定期間金融機関からの借入やクレジットカードの利用などができなくなってしまいます。
また、破産してしまった場合、印象が悪くなってしまい、今後事業を行う際に信用されないというリスクもあります。
法律事務所横濱アカデミアでは、横浜市を中心に神奈川全域にて、相続問題や会社法人の破産、企業再生に関するご相談を承っております。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
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