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行方不明の相続人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方

相続人の中に行方がわからない人がいると、遺産分割の手続きは難しくなります。

親族からの聞き取りやインターネットでの探索から、不在者財産管理人の選任まで、状況に応じた対応が必要です。

本記事では、行方不明の相続人がいる場合の遺産分割について解説します。

行方不明の相続人と連絡しなければならない理由

遺産分割協議は相続人の全員が合意しないと成立しないため、遺言がない場合に相続の手続きを進めるためには全ての相続人と連絡をとる必要があります。

相続人の連絡先が分からない場合は、その相続人の戸籍の附票や住民票を取得することで住所を把握することができますが、実際には住民票上の住所には居住しておらず、行方が分からないというケースがあります。

このように、行方不明の相続人がいる場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

不在者財産管理人の選任を申立てる

行方不明の相続人と連絡が取れない場合の対処法としては、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことが挙げられます。

不在者財産管理人は、行方不明となっている者の財産を管理し、保存することが基本的な役割ですが、家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割をすることができます。

不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、不在者との利害関係を証するための相続関係が分かる戸籍謄本や、所在が不明であることを証する資料などを提出する必要があります。

家庭裁判所が、提出された資料や、申立人の話、不在者の親族への照会結果などから、所在不明であると判断した場合には、不在者財産管理人が選任されます。

誰が不在者財産管理人となるかについては、遺産分割のために選任するケースでは、家庭裁判所に提出する申立書に、候補者として遺産分割に利害関係のない親族を希望者として記載し、その希望通り選任されることもありますが、不在者の財産状況などの事情によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

長期の行方不明者の場合は失踪宣告も検討する

行方不明である期間が長期である場合には、失踪宣告も有効な対処法です。

震災などの死亡の原因になる危難に遭遇してから行方が分からないというような危難失踪の場合は危難が去ってから1年間、そのような原因がない普通失踪の場合は7年間、不在者の生死が不明な場合には、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。

失踪宣告がなされると、不在者は法律上死亡したものとみなされ、相続人でもなくなるので、他の相続人だけで遺産分割協議をすることができます。

不在者財産管理人の選任の場合、遺産分割協議が成立することにより不在者財産管理人の業務が終了するわけではなく、その後も不在者の財産の管理を継続する必要があり、親族が不在者財産管理人となった場合の負担は大きいため、行方不明の期間が長期の場合は、失踪宣告を検討するべきだといえます。

失踪宣告の申立についても、不在者財産管理人の場合と同様に、不在者との利害関係を証するための相続関係が分かる戸籍謄本や、失踪を証する資料などを提出する必要があり、簡単な手続きではないので、これらの手続きを考える場合には弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

連絡が取れない相続人がいる場合、親族への聞き取りやSNSでの探索から始め、戸籍の附票等で住所を調べて手紙を送付したり訪問したりと段階的に対応を進めましょう。
調査によっても所在が不明な場合は不在者財産管理人の選任が必要となり、長期の行方不明の場合は失踪宣告も選択肢となります。
相続手続きは専門的な知識が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
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神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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