弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア) > 会社・法人破産 > 法人破産すると滞納中の税金や社会保険料はどうなる?

法人破産すると滞納中の税金や社会保険料はどうなる?

会社の経営が立ちゆかなくなってしまい、残念ながら破産してしまうというケースは決して少なくありません。

こうした際に経営者の方が心配される事項の一つとして、会社が破産した後も滞納している税金や社会保険料の支払いをしなければならないのかといった点が挙げられます。

そこで、本記事では法人破産すると滞納中の税金や社会保険料はどうなるかについて解説します。

法人の破産と税金や社会保険料

法人が破産した場合、法人が滞納している税金や社会保険料はどのように処理されるのでしょうか。

個人の破産のように免責されない債権として支払いを免れることができないのでしょうか。

この点については、法人の破産手続開始決定がなされると、会社は解散し、破産手続きの完了をもって完全に法人格は消滅します。

法人格がなくなるということは、税金債務や社会保険料債務の帰属している債務者がいなくなるということです。

そのため、この場合には税金や社会保険料といった債務は債務者の消滅により自然に消滅することになります。

つまり支払う必要がなくなるという事になります。

法人の破産と個人の破産の違い

破産手続は、裁判所による破産手続開始決定により行われます。

会社などの法人は、この破産手続開始決定が行われることが法人の解散事由となることが法律で定められています。

そのため、会社は破産手続開始決定がなされると解散することになり、破産手続中は清算を行う限度で存続する清算会社としてのみ存続し、手続が終結すると完全に法人格が消滅します。

 

これに対して、個人の破産は裁判所による破産手続開始決定により行われる点では同じですが、当然ながら、破産手続の終結後も個人は存続します。

そのため、支払えなかった債務は破産手続の終結後も残ることになりますが、免責が認められると、非免責債権以外の債権については支払義務を免れることになります。

もっとも、税金などの債権は非免責債権ですので、免責が認められたとしても、支払を免れることはできません。

会社・法人破産は、弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア)におまかせください

滞納している税金については、破産者が個人であるか法人であるかによってその後の取扱いが違います。

破産手続にあたって、滞納した税金や社会保険料などがあってお悩みの方は、弁護士 小野 航平(法律事務所横濱アカデミア)にご相談ください。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

得意分野を活かして、お客様のニーズにお応えします。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 当事務所は横浜市を中心に相続、会社・法人破産、企業再生などの法律相談を承っています。

各弁護士の得意分野を活かして、多様なニーズに応えられる体制を整えております。法律問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
所属団体

神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

事務所名 法律事務所横濱アカデミア
所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
TEL / FAX 050-3503-1247(お問い合わせ専用ダイヤル) / 045-620-8963
受付時間 9:30~18:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)
アクセス 横浜駅徒歩1分(きた東口A出口)
法律事務所横濱アカデミア