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【弁護士が解説】会社更生手続きとかかる期間

経営難に陥った株式会社を再建する法的手続きのひとつが会社更生です。

大規模な会社の再建に用いられる強力な制度である一方、手続きには相応の時間と費用がかかります。

本記事では、会社更生手続きの流れとかかる期間を弁護士が紹介します。

会社更生手続きの基本的な仕組み

会社更生は、会社更生法に基づき株式会社の事業を維持しながら経営の立て直しを図る再建型の手続きです。

裁判所が選任する更生管財人が会社の経営権を引き継ぎ、更生計画に従って債務の弁済を進めていきます。

担保権者や株主の権利も手続きの枠内に取り込まれるため、再建型の手続きのなかでも特に強力な制度と位置づけられています。

会社更生の対象と特徴

会社更生を利用できるのは株式会社に限られ、合同会社や医療法人などは対象外です。

手続きが開始されると、従来の経営陣は退任し、更生管財人が経営を担います。

担保権の実行も手続きの中で制限されるため、事業継続に不可欠な資産を確保しやすい点が大きな特徴となります。

民事再生との違い

同じ再建型の手続きである民事再生は、株式会社以外の法人も利用でき、原則として現経営陣を維持しつつ再建を目指す手続きです。

担保権の実行を止められない民事再生に対し、会社更生では担保権者も手続きに組み込まれます。

会社更生は規模の大きな企業向けで手続きが重く、民事再生は中小企業向けで比較的簡易という違いがあります。

会社更生手続きの流れとかかる期間

会社更生は、申立てから更生計画の遂行まで多くの段階を経て進みます。

事案の規模や債権者との調整状況によって、必要な期間は大きく変わります。

申立てから更生計画認可までの流れ

会社更生の手続きは、裁判所への更生手続き開始の申立てから始まります。

裁判所による開始決定の後、更生管財人が財産を調査し、債権の届出と調査を経て更生計画案を作成します。

関係人集会での決議と裁判所の認可を受けて計画が確定し、その後は計画に沿った弁済が実行されます。

手続き全体に要する期間の目安

申立てから更生計画の認可までは、おおむね1年から2年が一つの目安です。

さらに、認可された更生計画に基づく弁済は数年から十数年にわたって続くこともあります。

事案ごとに期間は異なるため、早期に弁護士へ相談し、見通しを立てておくことが望まれます。

まとめ

会社更生は、株式会社の事業を維持しながら再建を図る強力な手続きである一方、経営陣の退任を伴い、手続き全体には長い期間を要します。

民事再生など他の選択肢との比較も含め、自社に適した手段を見極めることが再建成功の鍵となります。

会社更生をはじめとする企業再生の手続きでお悩みの方は、企業再生に対応する法律事務所横濱アカデミアへお気軽にご相談ください。

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弁護士小野航平
弁護士 小野 航平(おの こうへい)
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神奈川県弁護士会

神奈川医療問題弁護団

経歴

苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科

豊橋技術科学大学電気電子工学課程

豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻

神奈川大学 法科大学院

司法修習(62期)

横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立

2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立

活動歴 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー

事務所概要

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