民事再生の流れ|弁護士がサポートできることとは?
経営難移管する報道の中で、「民事再生」と言う言葉を耳にされたことはないでしょうか。
民事再生は企業の立て直しを行うための方法の1つですが、民事再生とは具体的にどのような手続なのか、どのような流れをたどるのかについて理解している方はそれほど多くないのではないかと思います。
本記事では、民事再生とはどのような手続なのか、民事再生を弁護士に依頼した場合どのようなサポートを受けられるかについて解説していきます。
民事再生手続について
民事再生手続とは、会社を存続させつつ債務を大幅に圧縮することにより、財務体質を改善した上で、会社経営を立て直すための法的整理手続です。
民事再生手続については、「民事再生法」という法律に規定されており、会社倒産手続の1つとして、経営陣のメンバーを変更することなく破産等を回避し会社の経営を立て直すために選択されることが多いです。
なお、民事再生手続に類似した手続として、「会社更生法」に基づく会社更生手続が挙げられます。
会社更生手続も、経営状態が悪化した会社が再建を目指して行う手続と言う点では民事再生手続と共通していますが、①会社更生手続は株式会社のみが利用できること、②会社更生手続の申し立てをすると従来の経営陣メンバーは経営に関わることができなくなり、代わりに管財人が会社の再建を行うことになる点で、民事再生手続と会社更生手続は異なります。
再生計画の型について
民事再生を申し立てた場合、民事再生により減額された債務を、今後各債権者にどのように弁済していくかについて記載した「再生計画案」を作成することになります。
そして、この再生計画案は大きく「自力再建型」「スポンサー型」の2つに分けられ、これらとは目的を異にする「清算型」と合わせると3種類に分類できます。
・自力再建型
債務者において事業を継続することを前提に、事業から得られる収益を債権の弁済に充てるパターンです。
この自力再建型が、民事再生法等の関連法規にて想定されている原則的な再建方法です。
・スポンサー型
自社以外のいわゆる「スポンサー」から資金援助を受けることにより債務の弁済を行い、これと同時に事業の再建のための資金についてもスポンサーから支援を受けて再建を図るパターンです。
経営不振に陥っている企業においては、事業運営のあり方自体を大きく変えなければ収益性の改善を図ることが難しい場合も多く、近年はこのスポンサー型により民事再生手続が申立てられる例も多く見られます。
・清算型
民事再生は基本的には事業再建を目的とするものですので、やや特殊な例といえますが、債務の弁済後に会社を清算することを内容とする清算型の再生計画も認められます。
当初は、自力再建型やスポンサー型を目論んで民事再生手続が始まったものの、再生を断念せざるを得なかった場合に、新たに破産や特別清算を行うことなく、民事再生の手続の中で清算するということがあります。
また、破産や特別清算の手続で管財人が会社を清算するよりも、現経営陣が会社を清算する方が適切であるような場合には、当初から清算を目的として、民事再生手続を選ぶこともあります。
民事再生手続の流れ
民事再生手続の流れを大まかに解説すると、以下のとおりです。
①民事再生の申立て
民事再生手続を始めるためには、まず企業の所在地を管轄する裁判所に対して手続開始の申し立てを行う必要があります。
なお申し立てを行うことができるのは会社自身および会社の債権者です。
②債権届出・財産評定
民事再生手続開始の決定が行われた場合、会社の債権者が債権を届け出る期間が定められます。
原則としてこの債権届出期間内に債権を届け出た債権者のみが、再生手続に参加することができます。
会社は、所有する財産の価格の評定を行って財産状況を把握するとともに、届け出られた債権認否を行い、これらを裁判所に報告します。
③再生計画案の提出
債権調査と財産評定の結果を踏まえて、会社は債務の弁済計画を定めた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。
そして、裁判所に提出された再生計画案は債権者集会における決議によって債権者の可決を得たのち、裁判所に認可されることによって確定します。
④再生計画の遂行
再生計画の認可後、最初の3年間は監督委員のもと再生計画が遂行されることになります。
民事再生手続を弁護士に依頼した場合について
弁護士に依頼した場合、以下のようなサポートを受けることが期待できます。
・複雑な手続を一任することができる
民事再生は、数多くの債権者を巻き込む大掛かりな手続であるため専門的な知識が必要となります。
手続の大まかな流れは先述した通りですが、弁護士に依頼した場合、基本的に手続の遂行は全て弁護士に一任することができます。
・債権者対応
手続には時間がかかるため、債権者から進捗等に関する問い合わせの連絡が来ることがあります。
こういった問い合わせに対しては弁護士が全て対応することになるため、債務者の方で債権者対応を行う必要はありません。
また、再生計画案の可決を得るためには、債権者との調整及び交渉を綿密に行い、会社を存続させるメリットを丁寧に説明する必要があります。
弁護士に依頼した場合、その専門的知見に基づき、債権者に対して適切な説明を行うことが期待できますので、再生計画案が可決される可能性は高くなるということができます。
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弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
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所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
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