会社破産の手続を弁護士に依頼するメリットとは
会社の経営が立ち行かなくなり破産を検討する段階になると、代表者には多くの判断が求められます。
しかし会社破産の手続は複雑であり、債権者対応や裁判所への申立書類の作成、法的判断などを独力で行うことは簡単ではありません。
今回は、会社破産を弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを解説いたします。
会社破産の手続を弁護士に依頼するメリット
会社破産の手続を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 精神的負担が軽くなる
- 破産申立ての書類作成や対応ができる
- 社員や取引先等の対応を任せられる
- 予納金の金額を抑えられる可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
精神的負担が軽くなる
会社が支払い困難な状況に陥ると、取引先や金融機関からの問い合わせが会社に集中し、代表者だけではなく経理担当などの従業員も対応に追われることになります。
弁護士に破産手続を依頼すると、債権者対応を弁護士に一任することが可能です。
その結果、代表者は強い心理的負担から解放され、手続を円滑に進めるための対応に集中できます。
破産申立ての書類作成や対応ができる
会社破産では、債権者や取引先へ通知をしたうえで、仕掛品がある場合などは取引先と交渉をし、財産や契約関係の整理した上で、申立書を作成して適切な資料とともに裁判所に提出する必要があります。
弁護士に依頼をした場合には、申立書類の作成や、裁判所や債権者との連絡窓口は基本的に弁護士が担うため、代表者の実務的な負担を軽減することが可能です。
もっとも、取引先や財務状況を整理したり、会社に保管されている契約書等の書類を整理したりするためには、代表者や事情に詳しい従業員の関与は必須です。
社員や取引先への対応を任せられる
会社が破産を見据えて業務を停止する段階に至ると、従業員の雇用整理や取引先への連絡など、社内外に大きな影響が生じます。
弁護士が介入することで、従業員への説明や解雇にまつわる手続、取引先への連絡や必要な交渉などを計画的に進めることができます。
無用なトラブルを回避しつつ、破産申立に向けた作業を進められる点も大きなメリットです。
予納金の金額を抑えられる可能性がある
会社の破産申立ては、原則として管財事件として扱われ、場合によっては100万円を超えるような多額の予納金を準備する必要があります。予納金の金額は、基本的には負債の額を基準に決定されますが、同じ負債額であったとしても、弁護士を代理人として申し立てる場合には、代理人を立てずに申立てをする場合よりも、予納金の金額が低くなることが一般的です。
また、事案の内容によっては、少額管財事件として取り扱われ、予納金が約20万円で済む場合がありますが、少額管財事件として取り扱われる可能性があるのは、弁護士が代理人となっている場合だけです。
このように、弁護士に依頼することで、予納金の負担を軽減できる費用を抑えられる場合があります。
まとめ
会社破産の手続は複雑であり、破産申立ての書類作成や取引先への対応など、専門知識が必要になる場面も多くあります。
弁護士に依頼することで、実務的にも心理的にもメリットを得られます。
破産を検討する段階で、早めに弁護士に相談してください。
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| 弁護士 | 小野 航平(おの こうへい) |
|---|---|
| 所属団体 |
神奈川県弁護士会 神奈川医療問題弁護団 |
| 経歴 |
苫小牧工業高等専門学校電気・電子工学科 豊橋技術科学大学電気電子工学課程 豊橋技術科学大学大学院電気電子工学専攻 神奈川大学 法科大学院 司法修習(62期) 横浜市内の法律事務所に勤務後,2012年小野航平法律事務所設立 2014年3月 法律事務所横濱アカデミア設立 |
| 活動歴 | 神奈川大学法科大学院アカデミックアドバイザー |
事務所概要
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